平成19年の金融商品取引法の施行から、信託銀行等に信託された不動産から生じる経済的利益を受け取る権利=信託受益権はみなし有価証券として扱われる事になりました。信託受益権とはそもそもどういうものなのか簡単にご説明します。

①で不動産の所有者は信託銀行等と信託契約を締結し、所有している不動産を信託銀行等に信託します。
信託が不動産の管理を委任するのと違うのは、②の時点で所有権が信託銀行等に移転する点です。
この時点で不動産の所有者だった人は受益者という立場に変わります。
信託銀行等は受託者として不動産の管理運用をする事により生じる収益(信託報酬や公租公課、管理費等の費用を引いた残額)を配当として受益者に分配します。
この配当を受け取る権利を「信託受益権」といいます。所有権という物権が受益権というみなし有価証券に転換するわけです。

- 一部、「容認事項」として現段階では遵法となっていないが、受託期間中に治癒をして遵法物件にする事を信託契約の際の条件として受託されている物件もありますが、信託銀行等が所有者として登記簿に名前が載る以上、違法性の高い物件は受託できません。加えて信託銀行等が元の所有者(受益者)に代わって管理・処分を任される訳ですから、管理処分のし易い物件=遵法物件が多くなります。

- 信託銀行等が管理・処分をすると言っても、信託銀行等の社員が直接不動産の管理をするのではありません。信託銀行等は管理物件を不動産会社にマスターリースをしたり、テナント・建物管理委託契約を締結したうえで、家賃出納や入退去の業務を委託します。昨今の信託銀行等の動向として、マスターリース会社(一次賃借人)へエンドテナントの与信チェックを任せるばかりでなく、賃貸人として自らもエンドテナントの属性・与信確認を厳格化しつつあります。
このように信託受益権化されている物件はいわば信託銀行等やファンドの意思決定を行うアセットマネジメント会社によるチェック機能が働いている物件といえます。
(何故ファンドが信託の仕組みを使うのかという詳細な説明は割愛しますが、)信託のしくみは不動産ファンドが物件を購入する際によく使われます。不動産ファンドとの独自のルートを持つアカシには信託受益権の情報が沢山集まります。
信託受益権は有価証券(金融商品)なので、第二種金融商品取引業の登録を持った会社しか扱えません。アカシの運営会社であるA&Fソリューションはこのライセンスの保有会社なので、信託受益権のお取扱いが可能です。また、譲渡時(決済時)には受益権となっている不動産を受益者の変更に伴い、現物不動産に戻す事が可能ですので、その場合、お客様は現物不動産を所有する事となります。













